経営コラム

外国人経営者が日本で会社経営する上での注意点

はじめに

外国人経営者が日本に長期滞在し、会社経営する上で注意しておきたいことはご存じでしょうか。
この記事では、中小企業診断士兼行政書士で、外国人経営者支援が得意な専門家が、特に気を付けておきたいことを2つに絞り、わかりやすく解説いたします。

事業所の確保

ひとつめは、「事業所の確保」です。

外国人経営者が日本で会社を設立する際、日本人と同じように法務局に登記する必要があります。法務局へ登記する際の「本店所在地」は、バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、自宅などの住所を登録しても会社を設立することは可能です。

しかし、外国人経営者が日本に長期滞在するためには、入国管理局で、在留資格「経営管理」(通称:経営管理ビザ)を取得する必要があります。そして、在留資格「経営管理」を取得するためには、「事業所の確保」が必要となります。そのため、長期滞在する予定の場合、会社設立前に「本店所在地」をどこにするのかを検討する必要があります。

「事業所の確保」とは、具体的には以下の項目を満たす必要があると定められています。

〇 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
〇 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。

裏を返すと、次の場合は認められません。

〇 場所が定められていないバーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、月単位の賃貸スペースなどの場合
〇 自宅兼事務所の場合、居住区画と事務所区画が分かれていない場合

但し、コワーキングスペース等であっても、共有スペースの他に別途、個室(一区画)を借りていて、一定の場所があれば、原則認められます。
また、自宅兼事務所であっても、事務所として使用している個室(一区画)があり、居住スペースを通らずとも入室することが出来、屋外や部屋の扉に表札を掲示していれば、原則認められます。(但し、法人と借主間で賃貸借又は使用貸借契約書などの証拠書類が必要)

「事業所の確保」については、以上が注意点になります。
なお、ビザ申請自体については、申請取次行政書士や弁護士の業務のため、ここでは解説していません。詳しくは、著者の外国人の経営管理ビザの記事(https://creast-visa.com/businessmanager)をご参考ください。

事業の継続性

 ふたつめは、「事業の継続性」です。

在留資格「経営管理(経営管理ビザ)」を取得して、事業を開始できたとしても、定期的にビザを更新しなければなりません。(会社設立間もない場合は、年1度の更新が殆どです)

そして、更新の際、入国管理局の審査で「事業の継続性」が認められないと判断されると、更新できず、日本に長期滞在することが出来なくなります。

但し、「事業の継続性」があるかないか微妙な場合は、「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を受け、1年以内に債務超過を解消できる見通しの計画書」の提示し、問題ないと判断されれば、更新出来るケースもあります。

「事業の継続性」と判断基準は次の通りです。

〇 “直近期末が債務超過でない場合”は、原則「事業の継続性」はあると判断されます。そのため、通常はスムーズに更新できます。

〇 “直近期末が債務超過であるが、2期前は資産超過である場合”は、原則「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を受け、1年以内に債務超過を解消できる見通しの計画書」を提示し、問題ないと判断されれば、更新できます。

〇 “直近2期とも、債務超過である場合”は、原則「事業の継続性」がないと判断され、更新出来ません。

〇 “直近2期とも、売上総利益がゼロ又はマイナスである場合”は、原則「事業の継続性」がないと判断され、更新出来ません。(仮に、営業外収益、特別利益を計上し、黒字且つ資産超過であっても、本業で得た利益ではない場合は更新できないケースがあります)

上記の基準を念頭において頂くと共に、決算申告の際に、顧問税理士の方にも当該基準をお伝えしておくことをお勧めいたします。

特に、外国人経営者は、旅行業、訪日観光客を顧客ターゲットにした事業、越境ECサイトなどを運営しているケースが多く、コロナの影響を受けやすく、赤字決算、債務超過に陥ってしまうこともしばしばありますので、ご注意ください。

また、“直近2期とも、債務超過である場合”でも、当該計画書の提出を求められ、提出し問題ないと判断されれば、更新できるケースもあります。
但し、このケースの場合、外国人経営者個人が会社へお金を貸している(借入金が金融機関ではなく、経営者本人の)場合で、経営者からの借入を自己資本と見なしたら、資産超過であるといったケースが、筆者の支援実績としては殆どです。

さいごに

外国人経営者の方に限らず、会社を経営する上で、毎年安定的に利益を出し、堅実に純資産を増加していくのが理想ではありますが、必ずしもそうなるとは限りません。
「中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を受け、1年以内に債務超過を解消できる見通しの計画書」を求められた場合は、中小企業診断士に相談することもご検討ください。
但し、ご相談頂いた場合でも、“1年以内に債務超過を解消できる見通しがない”と評価せざるを得えず、ご期待に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。

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