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事業再生/経営改善

事業の終活(廃業)コンサルティング

事業の終活(廃業)をサポートします。これまでお世話になった取引先、債権者、株主や家族にできる限り迷惑をかけず、また、ご自身の不安も残さない形での事業の清算の仕方を提案します。

こんなお客様にお勧めします。

主な対象となる業種・規模
  • 業種 : 個人事業者、法人、業種は問いません。
  • 従業員 : 規模は問いません。
以下のようなお悩みを持っているお客さまに有効です。
  • 自分の世代で事業をきちんと廃業したい。
  • 廃業しても事業は誰かに引き継いで欲しい。
  • 債務超過でも、廃業と合わせて事業債務や連帯保証債務を整理したい。
次のような効果が期待されます。
  • POINT 1 誰にも迷惑をかけずに、あるいは迷惑をかけてしまう場合でも必要最小限に抑えて、適切な方法で、事業を清算できます。
  • POINT 2 思い入れがある、もしくは収益性のある事業は、条件次第で希望する事業者に引き継いでもらうことも可能です。
  • POINT 3 債務超過の場合でも債権者や債務の種類によっては、法的整理以外の選択ができて、法的整理よりも手元に残せる資産が増えるかもしれません。

STEP00

1~1.5か月程度

事業者の財務状況や利害関係者の把握

事業者の財務状況や利害関係者を把握したうえで、選択しうる事業の清算方法を検討します。また、利害関係者に対しどのような時期に何を行うか、今後どのような手続きが必要になるのかといった廃業に向けての計画策定を行います。

実施例
事業者調査、廃業計画策定 (事業者調査)
・事業者の財務状況を確認し、資産・負債の精査を行います。事業価値についても評価を行う場合があります。
・利害関係者(債権者、取引先、株主、従業員等)の存否と契約関係等を確認します。
・連帯保証人の個人資産の調査を行う場合もあります。
・状況に応じて他の専門家に協力を依頼します。
(廃業計画策定)
・事業者の財務状況等から選択しうる清算方法を検討します。
・そのうえで、今後想定される必要な手続や期間等を整理します。

STEP01

3~6か月

支援者となり得るような候補先の検討

財務状況の分析の結果、債務超過の事業者で、法的整理を選択しない場合はSTEP01が必要となります(資産超過の場合はSTEP02へ移行)。法的整理よりも多くの回収が可能となる弁済計画を債権者へ提案できれば、債権者の同意を得て、法的整理以外の選択も可能となり得ますので、そのような方向性を検討します。まずは、支援者となり得るような候補先を検討します。なお、事業承継先の探索については、「支援者の探索」と同様のプロセスになります。

実施例
支援者の探索、私的整理手続の検討 (支援者の探索)
・事業者単独での弁済原資確保が難しい場合、事業承継先となる支援者の探索を行うことも検討します。
・同業者、取引先等の経営者の知り合いに依頼するか、マッチング事業者等を利用して、支援者を探索します。
(私的整理手続の検討)
・金融機関が債権放棄に応じるには「経済的合理性」(破産手続よりも多くの回収できること)が必要ですので、そのような弁済計画が可能かどうか検討します。
・同意を得る過程で、再生支援協議会、REVIC、特定調停等の第三者機関の関与が必要となる場合があります。
・連帯保証人の処理は、経営者保証ガイドラインを適用します。
・個人事業者で、新型コロナの影響による廃業の場合、自然災害債務整理ガイドラインの適用を検討します。

STEP02

1~2か月

事業用資産を換価

事業の承継先が決まっている場合は、事業譲渡、会社分割等、支援者または承継先の希望する方法で、対価の支払いと引き換えに事業を承継してもらいます。また、債務の弁済に充てるため、すべての事業用資産を換価します。個人資産についても換価が必要になる場合があります。

実施例
事業承継の実行、資産の換価処分 (事業承継の実行)
・事業承継に先立ち、取引先や従業員等に状況を説明して理解を得ることで、円滑な承継がなされるようにします。
・事業承継先との間で事業承継契約を締結し、契約に従った内容で事業を引き継いでもらいます。
(資産の換価処分)
・事業用資産(場合によっては個人資産を含む)の換価を行います。担保不動産については、担保権者である債権者の同意のもと売却します(自宅については状況に応じて残せる場合があります)。
・換価困難な資産がある場合、時間を要してしまうため、親族等の身近な方に買い取りをお願いする場合があります(資産超過の場合はあまり問題になりません)。

STEP03

1~2か月

清算の手続

資産の換価が終了したところで、債権者へ弁済します。廃業に向けて、会社の場合は、会社法所定の手続が必要になりますので、株主総会を開催し、解散や公告といった清算の手続を行います。任意整理を選択した場合でも、債権者の意向により債権放棄には特別清算が必要になる場合があります。個人事業者は、廃業届を提出することで、また、会社は清算結了の登記により、廃業の手続きが終了します。

実施例
債権者へ弁済、廃業 (債権者への弁済)
・資産超過の場合、すべての債権者に全額弁済します。会社に残余財産がある場合は、株主へ分配します。
・債務超過の場合、弁済計画や配当表に従い、弁済します。
・債権放棄が必要な場合は、債権者との間の合意文書を確認します。
(廃業)
・廃業までのすべての処理に抜けているものがないかチェックします。
・個人事業者、会社の廃業に必要な諸届を行い、廃業が完了します。

あくまでソリューションは一例であり、お客様のご要望に応じてご提案内容・コンサルティングフローは異なります。

研修企画から講師派遣まであらゆるご要望に対応し、貴社の課題に最も適する講師(あるいは講師チーム)を厳選します。

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